これからは「自筆証書遺言書」を法務局に預けよう!
「改正相続法」(平成30年7月公布)が順次施行され、今回最後の目玉となる「遺言書保管法」が本年7月10日から新たに
施行されます。
4月20日付法務省のホームページで詳細が明らかになりましたので、「遺言書の保管の申請」の流れを簡単にご紹介したいと思います。
一言で言うと、
「自分が書いた大事な遺言書を、法務局がその遺言書をたった3,900円で死ぬまで責任を持って保管管理してくれます。
そして相続が発生した(自分が死亡した)時に、全相続人(受遺者含む)からの全国の法務局に対して遺言書の有無を確認することができるし(800円)、遺言書を証明発行してくれる(1,400円)仕組みを整備したとても有益なすばらしい制度」
【自筆証書遺言書の保管の申請の流れ】
①自筆証書遺言を作成する
⇓
②遺言書保管所の決定(住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局)
⇓
③申請書を作成する
⇓
④保管の申請の予約をする (予約制)
⇓
⑤保管の申請をする (手数料 3,900円)
※申請者は遺言者本人しか認められない。
⇓
⑥保管証を受け取る
【申請時の提出書類等】
➀遺言書
➁申請書(HPで書式ダウンロードし、あらかじめ記入)
➂本籍記載の住民票の写し(作成後3ケ月以内)
➃本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
➄手数料(1通 3,900円)
●7月1日から予約受付が開始される予定です。
今までは
・遺す財産がそんなに多くないし、遺言書の作り方がわからない
・「公正証書遺言」はコストが高すぎる (20万円以上?)
・自筆証書遺言書の保管・管理がめんどうくさい(隠す場所がない、遺言書に気づかないという不安感)等
以上の理由で「遺言書」を書いていない方には朗報です。
「谷口行政書士事務所」では今回の法改正を踏まえ、
「自筆証書遺言」を作成し、法務局への保管申請まで良心的価格にて「親切・丁寧」にサポートいたします。
皆さんもこれを機会に、残された愛する家族に「争族」ならぬ「円満相続」のキーワード、『(自筆証書)遺言書』を是非作成してみませんか。私がしっかりとサポートいたします。
もちろん、従来の「公正証書遺言」や「家族信託」の取扱いもOKです。
本件制度に関する事、「相続・遺言」「家族信託」のご相談等については、いつでも「谷口行政書士事務所」までお問い合わせ下さい。
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行政書士 谷口誠良
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